北栄町議会 2021-03-09 令和 3年 3月第3回定例会 (第 7日 3月 9日)
崖崩れ対策については、大きく分けて土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)と、急傾斜地法(急傾斜の崩壊による災害防止法)の2つの法律により、ソフト面とハード面での対策を行うこととなっております。
崖崩れ対策については、大きく分けて土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)と、急傾斜地法(急傾斜の崩壊による災害防止法)の2つの法律により、ソフト面とハード面での対策を行うこととなっております。
開発行為の技術基準におきましては、開発区域内に土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンといっておりますが、このレッドゾーンが含まれていないこと、これが許可の要件となっておりまして、開発行為の相談や協議の際に鳥取市総合防災マップにより確認を行いまして、土砂災害警戒区域内、レッドゾーンが含まれる場合は、土砂災害防止対策を所管しております鳥取県へ相談するように指導を行っているところでございます。
それで、この土砂災害防止対策基本指針というのがあるんですけども、県はこの指針の中では、県としては、おおむね5年ごとにこの区域における地形や土地利用等の状況等を確認し、変化が認められた箇所については現地確認など、そういったことを行うんだということがあってイエローとかレッドが指定されてきていると思うんです。この県の取り組み状況というのはどうなんでしょうか。
また、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律による土砂災害警戒区域、いわゆるイエロー区域と言っておりますが、につきましても195カ所が指定済みとなっております。
次に、土砂災害防止対策についてでございます。 ハード対策としましては、主に鳥取県が急傾斜事業、砂防事業等を進めております。ハード対策には莫大な時間と事業費を要することから、進捗が24%にとどまっております。本市としましては、土砂災害危険区域等の早期解消に向け、引き続き県・市が連携して事業の推進を図ってまいりたいと考えております。
通告に基づきまして、町長に対して、土砂災害防止対策、そして子ども・子育て新制度、そして3点目は医療・介護総合法について、3点質問をいたします。 まず、第1点目の土砂災害防止対策についてでございます。 去る8月の20日、広島豪雨による土砂災害、73人ものとうとい命が犠牲となりました。今も1人の行方不明の捜索が続いております。亡くなられました方々の御冥福、心からお祈り申し上げます。
まず、豪雨対策のハード面についてということでありまして、土砂災害防止対策といたしまして、主に鳥取県が事業主体となり急傾斜事業、砂防事業、地すべり対策事業を進めておられます。しかしながら、莫大な時間と事業費を要するため、県全体の整備進捗が約25%、鳥取市の整備進捗も約24%といった状況にあります。
━━━━━━━━━━━━━━━━ ○12月15日(第5号) 議事日程、会議に付した事件 ………………………………………………………………………………… 205 出席議員、欠席議員、説明のため出席した者、事務局職員出席者 ……………………………………… 205~206 議長(開議、市政一般質問) ………………………………………………………………………………… 206 寺坂寛夫議員(~質問~土砂災害防止対策
そういった中で、国におきましては、土砂災害防止法と言いますが、正式には土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が平成13年4月に施行されました。
次に、議案第47号、鳥取県町村消防災害補償組合規約の変更についてでありますが、これは水防法及び土砂災害の警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び消防組織法が一部改正されたことに伴いまして、引用条項の整備、地方自治法が一部改正されまして会計管理者の設置が必要となったこと、「吏員その他の職員」が「職員」と統一されたことに伴いまして、組合規約の変更を行うことについて、本議会の議決を求めるものでございます
水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び消防組織法の改正による引用条項を整備するとともに、地方自治法の改正に伴います会計管理者の設置及び規定の整備を行うため、本組合の規約を変更しようとするものでございます。 ○議長(津村忠彦君) 総務課長。
○町長(住田 圭成君) 上程いただきました議案第3号、鳥取県町村消防災害補償組合の規約を変更する協議についてでございますが、本案は水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正する法律が平成17年7月1日から施行されたこと、及び消防組織法の一部を改正する法律が平成18年6月14日から施行されたこと、また地方自治法の改正により組合に会計管理者を設置されたこと及び「吏員
議案第6号と同趣旨の改正を地方自治法改正に伴い行うことと、水防法及び土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律が施行されたこと、及び消防組織法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、引用条項の整備を行うものであります。 次に、議案第8号でございます。鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更についてであります。 議案第6号と同趣旨による改正でございます。
その中では水防法第15条第1項の規定に基づき、浸水想定区域内の円滑、迅速な避難を確保するための措置について定めること、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定に基づき、土砂災害警戒区域における必要な警戒避難態勢について定めること等の意見でありましたので、本市防災計画にこれらの意見を反映させ、修正するための調査・検討を実施をし、事務局案を修正した上で8月24日の本市防災会議
次に、災害時要援護者に対する支援体制の整備でありますが、これにつきましても、社会福祉協議会を窓口にいたしまして、その協議を行っているところでありまして、家庭及び地域の方々の御協力をいただきながら検討を絶えず進めているところであります、 次に、洪水ハザードマップの見直しについてでありますが、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正が本年7月1日に施行され、浸水想定区域
……………………………………………………………… 206 村山洋一議員(要望) ………………………………………………………………………………………… 206 議長(休憩、再開) …………………………………………………………………………………………… 206 谷口秀夫議員(~質問~地域再生計画〔「ようこそようこそ鳥取再生計画」の目的と計画内 容、鳥取地域ブランド農産物育成支援事業〕について、土砂災害防止対策
次に、土砂災害防止対策の推進に関する法律改正についてお尋ねいたします。 「天災は忘れたころにやってくる」は、夏目漱石門下の実験物理学者であります、随筆家としても知られております寺田寅彦の有名な言葉として伝わっております。昨年、日本に上陸した10もの台風は本市にもさまざまな災害をもたらし、今なお復旧対策に追われております。
平成13年4月1日施行の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によりまして、土砂災害警戒区域等の指定に向けて鳥取県とともに準備を進めておるところでございます。県と市が11月11日から、市内モデル箇所で土砂災害警戒区域指定に向けての地元説明会を開催しておりまして、今後も土砂災害防止に向け、県と市が連携しながら対応していきたいというふうに考えております。
まず、災害に強いまちづくりについてですが、建設省は、今国会に土砂災害防止対策推進法案を提出しました。この法案は都道府県が土砂崩れや土石流など土砂災害のおそれのある地域を土砂災害警戒区域などに指定し、警戒避難措置を充実するほか、住宅建設や土地造成を規制することが柱となっております。これにより特に危険な地域を対象にした特別警戒区域の所有者には移転なども勧告できるようになっております。